グループホームの入居条件
ご入居条件
介護保険の要支援2以上の被認定者であり、かつ医師による認知症の診断を受けた方。
少人数による共同生活を営むことに支障がない方。
自傷他害の恐れがない方。
医療機関において常時治療をする必要がない方。
感染症がないこと(B型肝炎、C型肝炎を除く)
01
認知症の診断が必要です
グループホームは認知症の方を専門にお受け入れしているため、認知症があるか否か医師が発行する診断書で確認させていただきます。
認知症の原因にはさま々なものがあります。認知症の原因と症状を理解することで、より専門的な関わりを持つことができ、ご本人の混乱や不意な事故を未然に防いだり、認知症の進行緩和に活かすことが期待できます。
これまで専門医にかかったことがない、診断書の作成を依頼するところがないという方はお気軽に愛の家にご相談ください。ご本人の症状に合った専門医をご紹介させていただきます。
グループホームは、認知症状のある方が、1ユニット9名までの入居者とそのスタッフの少人数で、かつ家庭的な雰囲気の中で、それぞれの身体状況や認知症状に応じた役割を担いながら生活することで、認知症状の改善や進行を遅らせることができると考えられています。そのため、グループホームの利用は、認知症の診断を受けている方に限られます。
02
要支援2および要介護1~5の介護認定を受けている方が入居できます
グループホームは介護保険サービスのひとつです。そのため、ご利用には介護認定が必要です。認知症の診断のほか、要支援2と介護度1~介護度5の介護認定を受けている方がご利用できます。
グループホームのご利用にあたっては、家賃、食事代や水道光熱費等のほか、介護サービスの費用として、介護度および所得に応じて、1~3割の自己負担が必要です。グループホームをご利用の間は、他の介護保険サービスを原則利用することはできません。
介護認定を受けられていない、また申請中の方につきましては、愛の家までお気軽にご相談ください。担当者が丁寧に詳しく説明させていただきます。
03
ご本人がお住いの市区町村のグループホームのみご利用できます。(地域密着型サービス)
グループホームは、高齢になられても、また、認知症になられた後でも、引き続き住み慣れた地域で、家庭的な環境の下、入浴や排せつ、食事等の日常生活のお世話や機能訓練を行うことで、利用者が持っている能力に応じて可能な限り、自立した生活を送ることができるよう支援することが目的のホームです。そのため、原則として、グループホームと同一の市区町村に住民票がある方のご利用に限られています。(地域密着型サービス)
身元引受人やご家族が、グループホームのある市区町村にお住いの場合は、住民票を異動することでご利用できることがありますので、他の市区町村から引越をして、グループホームの入居をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。また、グループホームの入居について、お困りのことやご心配な点等ございましたら、解決策をご一緒に検討しながら、入居できるグループホームをお探しいたします。
ご入居条件に満たない場合
上記に該当しない場合でも、愛の家にご相談のご連絡をいただけましたら、
ご入居可能なグループホームのご紹介や、専門医のご紹介、
ご相談可能な専門家へのお取次ぎなどをお手伝いさせていただきます。
まずはご相談ください。